岐阜市にて清掃サービスを承っておりますハウスクリーニング ルフレといいます。
この度、2023年10月より実施予定の「インボイス制度」に伴い、課税事業者登録をいたしました。
インボイス(適格請求書)の発行が可能ですので、サービスをお求めの課税事業者の方はお申し付けください。
さて、このインボイス制度ですが非常に複雑なため、個人事業主への事前調査でも理解できている方は少数です。
「インボイス制度」を理解している個人事業主は14.4%、うち賛成派はわずか4.4%【freee調べ】>>
現状、事業主間で税金支払いの押し付け合いになるとしてさまざまな問題が予見されており、廃止を求める税理士の有志や商工会が多いですが、廃止や延期にはいたっていません。
このインボイス制度を清掃サービスに当てはめた場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
今後ハウスクリーニングやエアコンクリーニングをお考えの管理会社様や、個人事業主の方は、ぜひ参考にしてみてください。
■インボイス制度の簡単なまとめ
個人事業主は2年前の売上げが1000万円を超えた場合、消費税を支払う義務があるため課税事業者になりますが、1,000万円以下の場合は現行だと免税対象でした。
そのため、商品やサービスに対する対価として免税事業者へ支払われる費用には、消費税分が含まれていたものの、納税する必要がなかったのです。
しかし、それでは消費者が正確な消費税を払っていても、一部の消費税は免税事業者の収入として入るため納税されることがなく、税務署側は税収が取れないことを問題としていました。
そこでできたのが、この「取れるはずだった消費税」をきっちり払わすインボイス制度です。
たとえば消費者側が商品の代金と合わせて30円の消費税を払った場合、この30円は納税されないといけません。しかし今までは消費者と個人事業主の間に入る元請け会社などが、30円のうち10円は個人事業主に渡し、自社の売上げにかかる20円は納税していました。
インボイス制度では、税務署がこの納税を免れた10円を回収するため、個人事業主・元請け会社のどちらに納税させるかの2択を迫ることになります。
■免税事業者が課税事業者になった場合
もちろん、税金を払うのは元請けにとっても個人事業主にとっても収入が減ることなので、どちらかが折れなければならず、取引きにおいて不利が発生します。
免税だった個人事業主が納税する場合は課税事業者になり、元請け側からすれば余計に消費税を払わずに済むことから、どちらかといえば今後この事業者に対して仕事を発注するようになるでしょう。
収入は少なくなりますが、継続を優先するならこちらのほうが最善と言えるかもしれません。
ハウスクリーニング ルフレはこの課税事業者に登録したため、ご依頼いただいた際にはインボイスを発行し、仕入れ額控除を行えるよう手配いたします。
■インボイスを受け取る必要のある方・ない方
さて、このインボイスを受け取って仕入れ額控除を行わなければならない方・必要ない方とは、どのような方でしょうか。
ここではハウスクリーニングをご利用する方にあてはめて、ご紹介いたします。
【インボイスを受け取る必要のある方の例】
・建物を店舗や事務所、倉庫として貸出しており、清掃サービスを依頼する建物のオーナー様
・ビルの定期清掃を依頼するオーナー様・管理会社様
・マンション・アパートで、原状回復を依頼する課税事業者の大家さん・オーナー様
【インボイスを受け取らなくていい方の例】
・個人宅でハウスクリーニング、エアコンクリーニングを注文する方
・テナントに入っている免税事業者で、清掃サービスを依頼する方
個人や免税事業者との取引きでは消費税の納付義務がないため、インボイスを受け取る必要はないでしょう。
また、家賃は非課税ではありますが、原状回復は課税取引きにあたるので、インボイスを受け取る必要があります。
■まとめ
こちらで紹介したインボイス制度はほとんど上澄みをすくった程度の説明に終始しておりますので、もう少し詳しい解説などは以下のサイトを参考にしていただければと思います。
【図解付き】2023年のインボイス制度とは?をわかりやすく解説!>>
【漫画で解説】世界一わかりやすい!誰でもわかるインボイス制度>>
ハウスクリーニング ルフレは岐阜市中心に岐阜県・愛知県・三重県にて、各種清掃サービスを承っております。
年末は一年の中でとくに忙しい時期。正直大掃除にまで手が回りきらないのではありませんか。
そのようなときは、お家の水回りを中心にきれいにする在宅まるごとクリーニングをご利用ください。
在宅まるごとクリーニングの料金表>>
エアコンクリーニングの料金表>>
ほかにも店舗清掃、マンション・アパートの空室清掃・建築美装なども手掛けておりますので、お気軽にご相談ください。
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